七草粥の家 …… スズナの間

・テレビ・新聞が係争の当事者(被告や原告など)の時は「報道の活動」は停止されるのが当然です

例えば警察官が事件の当事者(原告、被告、その関係者)の場合は、その捜査などから外れるのは完全に納得がいきます。
公平な捜査のためには必要なことだからです。
テレビ・新聞の場合も全く同じことが言えます。意見を発信するのに強力な権力を有していますから、
少なくとも当該係争に関係する「報道の活動」は停止されなければなりません。
公平な係争解決のために必要なことです。

そもそも被告や原告は、自分に都合のいいことしか言わないのは 火を見るより明らか です。
それに、当事者が報道しなくても、他にもテレビ・新聞など沢山のメディアがありますから
それらによって報道されれば何の問題もありません。
日本国民は公平で正しい事実の報道を望んでいます。真実が曲げられたり隠蔽されたりするのは望んでいません。

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